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1 会計基準出処
  国内法
・1985年会社法
国内法
・商法
・株式会社法
・有限責任会社法
・金融機関と保険会社に関する特別法
国内法
・商業法
・一般会計規則
・EUの法規
国内法
・商法
・証券取引法
・法人税法
政府監督機関
・証券取引委員会
    政府監督機関
・国家会計審議会
政府監督機関
・企業会計審議会
職業団体
・財務会計基準審議会
・緊急問題対策部会
・会計基準常任委員会
・政府会計基準審議会
職業団体
・会計基準審議会
・緊急問題対策部門
職業団体
・ドイツ公認会計士協会
職業団体
・国際会計基準
職業団体
・日本公認会計士協会
  -監査委員会
  -会計制度委員会
2 キャッシュ・フロー計算書
必須
・営業活動、投資活動、財務活動に分類しキャッシュの受領、支出の情報提供
真実/公平上で必要
90%以上の持ち株子会社と小企業を除く
法規上要求されていない
自発的な場合は、アングロ・アメリカン様式を提供
勧告であり強制でない 法令で要求されていない
連結財務諸表の草案では連結キャッシュ・フロー計算書要求
3 有形固定資産
・歴史的価値で計上
・資産耐用年数で償却
・売却/廃棄処分は、帳簿価額、公正価値の低い額から処分費用を控除し報告
・原価、再調達原価、市場評価額のいずれかで表示
・再評価は鑑定人開示
・経済的耐用年数で償却
・購入価額または製造原価で計上
・償却は定められた方法の1つで償却
・歴史的価値で計上
  歴史的価値は支払われた対価の公正価値(名目価値)
・歴史的価値で計上
・税法に基づく耐用年数で償却(土地は償却なし)
4 リース
・キャピタルリースとオペレーティングリースに分類
・オペレーティングリースはリース期間に渡り毎期同一額で費用計上(将来リース支払額は財務諸表の脚注に開示)
・ファイナンスリースとオペレーティングリースに分類
・オペレーティングリースは、現金支払が毎期異なる額でも、損益計算書ではリース期間に渡り毎期同一額でなければならない
・税法規定に厳格準拠 ・すべてのリースがオペレーティングリースとして処理 ・ファイナンスリースとオペレーティングリースに分類
5 コンピュータソフトウェア開発原価の資産計上
・売却/リースなどの市場目的のソフトウェア開発原価は、研究開発費で処理し、技術的可能性が明らかになるまでの間は発生時の費用として処理。技術的に可能となった後は、資産化し償却
・内部利用目的で開発、取得されたソフトウェアの原価を会計処理方法を検討中
・特定の指針はない
・通常は経費処理
・資産化される開発経費は、資産化されて償却することも可能
・流動資産としての資産化は、原価が識別可能な顧客関連プロジェクトに結びつく場合のみ認可
・資産化された原価は見積り利用期間または予想販売期間の短い期間で償却
・コンピュータソフトの原価は、下記の条件をすべて満たす場合に資産計上ができる
  -技術的成功が確認
  -ソフトウェアが有用で
  長期間使用されること
・外部に支出したものは資産計上し、5年に渡って償却
・内部で支出したものは損益計算書に費用計上
6 無形固定資産
・有償取得の無形固定資産の原価は資産計上。40年を超えない耐用年数で償却
・自己創造無形固定資産の原価は、個別に識別することができない場合は費用処理
・無形固定資産(のれん以外)の認識は資産が企業で創造された場合、相当の対価で取得した場合会社法で認可
・無形固定資産は賃借対照表に原価で表示し、経済耐用年数で償却
・無形固定資産は、第三者から取得した場合に原価として認識
・当期に発生した無形固定資産は、顧客プロジェクトに帰属できる場合は資産として認識し、期待利便期間で償却
・有償取得した無形固定資産は資産計上耐用年数で償却
・無形固定資産は適切に査定し、原価が発生した場合は評価を減じなければならない
・無形固定資産は、規程の耐用年数で償却
規程の耐用年数は法人税法で規程
7 固定資産の再評価
・固定資産の再評価は認められない ・有形固定資産は市場価値または再調達原価に評価替えが可能
・回復の見込みがない評価減に対し、引当金を設定し損益計算書に設定
・一般に、原価を超える資産の再評価は認められない
・固定資産は恒久的な価値の下落に対して評価減をしなくてはならない
・再評価益は、再評価差額として準備金の直接貸記としなければならない
・無形固定資産は再評価しなくてはならない
・上向きの評価替は認められていない
8 減価償却
・土地を除くすべての固定資産は見積り耐用年数で減価償却 ・減価償却は有限の経済的耐用年数を有するすべての固定資産に求められる ・固定資産、流動資産の価値低下に対し、臨時償却が可能 ・土地を除くすべての固定資産は見積もり耐用年数で減価償却
・時が経過しても減価しない無形固定資産、法的保護の無形固定資産(商標権など)は償却されない
・有形固定資産の項目を参照

表4:欧米主要国でのITコストマネジメントに影響する会計原則
引用:主要国の会計原則 アーサーアンダーセン編から編集