MySQLデータベースは、GPL(GNU General Public License:一般公衆利用許諾契約書)に基づいてリリースされGPLの下で無償にて使用する事が出来ます。
MySQL AB社は、MySQLのソースコードの著作権を所有しているためGPLと商用ライセンスのデュアルライセンス制を採用する事が出来ます。デュアルライセンス制を採用することによってGPL及び商用ライセンスの下で同じ製品を提供することが出来るのでGPLの条件が不都合の場合においてもGPLの条件に拘束されない商用ライセンスをMySQL AB社から購入する事が出来ます。商用ライセンスではGPLの制約が免責されるためソースコードを公開する必要もなくなります。