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| 業務システムの見積範囲/納品物の指定方法 | ||||||||||||||||
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現実は、対象業務システムのプロジェクト担当者が見積仕様を作成し、関係者との調整を経て、プロジェクト責任者が承認・決定し、見積範囲を提示している。 このプロジェクト担当者には対象業務を社内で最もよく熟知している業務担当者が任命され企画仕様を作成することが望ましいが、多くのケースでは情報システム部門の担当者が任命されている。 多くの企業では、情報システム部門で見積仕様書を作成し、システムベンダと打ち合わせて調整をしながら内容を詰めたあと、システムベンダーの提案書を参照して見積範囲(契約範囲)を指定している(表1)。 しかしこのような、ユーザ企業側が発注者としての責任を発揮しない発注方法を採用することは、システムベンダーの都合による見積、契約、納品が行われることにつながる。 ユーザは発注責任を持ち、ベンダーが受注責任を持ってビジネスライクに明瞭で公正な契約が遂行されるように、見積照会を行うことを定着させることはユーザ企業の責任である。 |
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